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能に支障を生じないものであること。
(七)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
(十)操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
(注)第百四十六条の十九 第六号
(六)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
146-30.0
(a)第五号、第九号イ及び第十一号の規定の適用に当っては、電波法第37条の規定に基づく検定に合格した無線方位測定機は「管海官庁が適当と認めるもの」とみなして差し支えない。
(無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備)
第百四十六条の三十五 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)、平水区域を航行区域とする船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-35.0
(a)「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船のうち、片道の航路の距離が300?以上で、その大部分又は300?以上が外洋であるカーフェリー(旅客定員12人以下のものを除く。)(以下「長距離カーフェリー」という。)以外のものをいう。
(b)「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次に掲げる船舶をいう。

 

 

 

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